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令和元年度の審査請求 2846件を処理して納税者の認容割合13.2%

2020/06/22

 国税不服審判所はこのほど、令和元年度における審査請求の概要を公表した。

 国税不服審判所に対する審査請求は、国税不服申立制度の改正により、再調査の請求(改正前:異議申立て)を経ずに直接行うことが可能となった(再調査の請求を行った場合でも、再調査の請求についての決定(再調査決定)後の処分になお不服がある場合に行うことができる)。

 令和元年度における審査請求の件数は2559件で前年度より17.6%減少した。このうち、異議申立てまたは再調査の請求を経ないで直接審査請求のあった件数は前年度より359件減少の1599件、異議申立てまたは再調査の請求を経た審査請求は前年度より186件減少の960件。令和元年度の審査請求の発生件数に占める直接審査請求の割合は62.5%だった。

 審査請求の処理件数は、前年度から77件減少の2846件で、このうち取下げは348件、却下は134件、棄却は1989件。納税者の主張が一部でも認められた件数は375件で、一部認容は285件、全部認容は90件。その割合は13.2%(一部認容10.0%、全部認容3.2%)で、前年度と比べ5.8ポイントの増加となった。

 なお、国税不服審判所では、審査請求を原則1年以内に裁決するようにしており、審査請求の1年以内の処理件数割合は98.0%だった。

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