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新型コロナで事業収入が減少 21年度の固資税などを減免

2020/10/07

 新型コロナウイルス感染症の影響によって事業収入が減少している中小企業・小規模事業者は少なくない。こうした企業の税負担を軽減するため、事業者の令和3年度(2021年度)の固定資産税および都市計画税の減免措置が行われる。

 具体的には、一定の要件を満たす中小企業・小規模事業者(個人事業主も含む)で、令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上の場合は全額免除、30%以上50%未満の場合は2分の1に軽減される。

 対象となる税金は、設備等の償却資産および事業用資産に対する令和3年度分の固定資産税、事業用家屋に対する令和3年度分の都市計画税。事業用であっても土地については軽減の対象外となる。

 軽減措置を受けるためには、認定経営革新等支援機関や帳簿の記載事項を確認する能力がある税理士や公認会計士などから①中小事業者であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認書を発行してもらい、各市町村に申請書類を提出する必要がある。

 なお、令和2年度分は軽減されないので注意したい。

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