施工不良による耐震補強工事 仮住まい補償金の課税関係は?
2016/12/06
国税庁のホームページに掲載された「質疑応答事例」では、納税者からの照会に対し、ほかの納税者の参考となる事例を紹介しているが、その内容がこのほど更新された。
新たな事例として、例えば、「マンションの施工不良に伴う耐震補強工事により損害賠償金として受領する仮住まい補償金について」という照会がある。
これは、Aが居住するマンションで建物の一部に破損が生じたため、耐震安全性検証を行ったところ、設計および施工について、新築当時の建築基準法に規定されていた耐震基準を満たしておらず、耐震安全性が低いことが判明した。
そこで、施工業者は、耐震補強工事の実施のため、マンションの居住者に一時的な退去を依頼するとともに、その居住者に対する損害賠償金として、①仮住まい先への転居に必要な移転費用相当額、②転居後の家賃相当額および③仮住まい先からマンショへの転居に必要な移転費用相当額の補償金を支払うこととした。
これらの補償金をAが受領した場合、その課税関係はどうなるかといった内容だ。
これに対して当局は、所得税法上、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金及び不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金については非課税とされている(所得税法第9条第1項第17号、所得税法施行令第30条第1号、第2号)。
照会の補償金は、いずれも施工不良に基因して追加的に生ずる費用の実費を補填する損害賠償金として支払われるものであることから、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金として非課税となる、との回答を示している。
なお、この質疑応答事例は、照会事項および回答のポイントが分かりやすいよう要旨のみを掲載している。そのため、個々の納税者が行う具体的な取引の課税関係は、その取引に係る事実関係等に応じて、これらの回答の内容と異なることがあるので注意したい。
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