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新型コロナ 相続税の申告等の個別指定による期限延長手続のFAQ

2020/05/22

 国税庁はこのほど「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」を公表した。

 それによると、新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することで期限の個別延長が認められる。

 やむを得ない理由とは、新型コロナウイルス感染症に感染した場合のほか、新型コロナウイルス感染症の影響によって「体調不良により外出を控えている場合」、「平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでいる場合」、「感染拡大により外出を控えている場合」などにより申告をすることが困難なケースが該当する。

 なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った人のみとなり、ほかの相続人等の申告期限等は延長されないので注意が必要だ。

 期限内に申告・納付することが困難な相続人等については、申告・納税ができないやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになる。相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行うことになる。

 個別延長する場合には、別途申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記する。この場合、申告期限および納付期限は原則として申告書等の提出日となる。

 「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」はこちら

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