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日税連 持続化給付金の申請者へ税理士確認依頼を無料受付

2020/07/28

 国が実施する「持続化給付金」の支援対象が拡大され、①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者、②2020年1月~3月の間に創業した事業者も新たに対象に加わった。そして、②については、創業月から3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象となるが、各月の収入額は「税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認する」とされている。

 これを受けて日本税理士会連合会では、経済的困窮等により税理士または税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難な者を支援する必要があることから、当該申立書の税理士確認依頼を行うための受付窓口を設置した。

 利用の流れとしては、申請者が日税連の受付フォームに必要事項を記入し、事前同意事項の確認および必要書類をアップロードして送信すると、日税連が指定する税理士がその内容を確認した後、別途、日税連よりメールで確認結果を連絡する。

 提出書類に問題がない場合、税理士確認済の申立書PDFデータを返送する。税理士の確認ができない場合には、その理由が付記される。受付から確認結果の通知までには約2週間程度かかる。受付期間は令和2年7月14日から同年8月末日まで。状況により延長または短縮する可能性があるという。

 利用料は無料(メールやインターネットの通信料などは自己負担)。なお、スキームの性質上、税理士とは直接やり取りすることはできない。また、現在、申請者(法人含む)に税理士または税理士法人との契約がある場合は利用できないので注意したい。

 なお、持続化給付金については、代行の申請を謳った怪しい勧誘が報告されている。例えば、SNSを通じて「会社員でも申請すれば持続化給付金をもらえる。申請手続きは代行する」と勧誘され、申請手続きの代行を依頼したところ、給付金が振り込まれ、申請代行手数料として数十万円請求された事案などがある。仮に、不正請求と判明すれば、依頼者も責任を問われる可能性があるだけに、こうしたトラブルを防ぐためにも、関与先企業への情報提供なども重要といえる。

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