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書類一枚で相続手続き 法定相続情報証明制度が5月29日スタート 

2017/05/02

 平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において各種相続手続に利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートする。

 従来の相続手続では、被相続人の戸除籍謄本などの束を集め、相続手続を取扱う各種窓口に何度も出し直す必要があった。

 今回の法定相続情報証明制度では、まず、相続人または代理人が、①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等を収集する。そして、②その記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日、相続人の氏名、住所、生年月日、続柄の情報)を作成。申出書を記載し、①と②を添付して登記所に申出する。

 登記官がこれらの内容を確認し、認証文を付けた法定相続情報一覧図の写しを無料で必要な通数を交付する。以後は、戸籍の束に代わり、この書類を提出することで各種手続を行うことが可能となる。これにより、相続人や手続きの担当部署の双方の負担軽減が期待されている。

 なお、法務省では同制度について「預金口座がいくつもある場合にお勧めです。手続が同時に進められ、時間短縮につながります」、「時間がなく、戸籍の収集や一覧図の作成が面倒な場合は、専門家に依頼することも可能です」というポイントを挙げている。代理人となる専門家は、税理士や弁護士、司法書士など。

 なお、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付することができない場合は、同制度は利用できない。

 法定相続情報証明制度や一覧図の確認はこちら

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