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最高裁 追徴課税58億円取り消し認める

2022/04/25

 国内で音楽事業を行うユニバーサルミュージック合同会社(ユニバーサル社)が、東京国税局から受けた追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁は4月21日、国側の上告を棄却。これにより、課税処分を取り消した一、二審判決が確定し、国側の敗訴となった。

 この事案は、ユニバーサル社が同族外国法人からの借入利息を損金の額に算入したことは法人税を「不当に減少させるものだ」として、税務当局から行為計算否認(法人税法132条1項)の適用を受けたことから裁判になっていたもの。

 法人税を不当に減少させる行為計算が合ったと認められる場合、それを否認して法人税を再計算できる法人税法132条1項は、国税当局の「伝家の宝刀」と呼ばれており、今回の訴訟ではその適用の是非が争われた。

 最高裁は、ユニバーサル社の組織再編について「税負担の減少をもたらすことが含まれていた」とする一方で、税負担の減少以外に経済的合理性が認められると判断。本件借入れは、法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」には当たらないとして国側の上告を棄却し、本税約51億2千万円、加算税約7億1万円、合計約58億3千万円の追徴税額の取消しを認めた。

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