来年1月から始まる国税のクレジットカード納付の注意点
2016/12/05
いよいよ来年1月4日から国税のクレジットカード納付がスタートする。
対象となる国税は、ほぼすべての税目で、夜間休日を問わず、24時間いつでも利用することが可能だ。ただし、金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口ではクレジットカードによる国税の納付はできない。利用する場合は、パソコンやスマートフォンから「国税クレジットカードお支払サイト」を通じてのインターネットを利用した納付手続とされている。
また、国税庁は、クレジットカード納付の注意点として次のような内容を挙げている。
①クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかる。※決済手数料は、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額となる。
②クレジットカード納付ができる金額は1,000万円未満、かつ、利用するクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)。
③利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARD。
④領収証書は発行されない。領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関または所轄の税務署の窓口で納付する必要がある。
⑤「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了すると、その納付手続の取消しはできない。
⑥納付手続の完了後、その納付手続により納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることはできない。
なお、クレジットカード納付を利用する場合は、国税庁のホームページに掲載されている「クレジットカード納付のQ&A」を確認しておきたい。例えば、「クレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合、延滞税は発生しますか」との問いには、「クレジットカード納付については、国税通則法第34条の3により、納付手続が完了した日をもって延滞税や利子税を計算することとなっておりますので、法定納期限内に「国税クレジットカードお支払サイト」において、その手続きを完了していれば、クレジットカード利用代金の引き落とし日が法定納期限よりも後になった場合でも延滞税は発生しません。なお、法定納期限後に「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続を行った場合には、延滞税等が発生することがありますので、ご注意ください」としている。
「クレジットカード納付のQ&A」はこちら。