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消費税率引上げ再延期に関する改正法が施行

2016/11/29

 消費税率10%への引き上げを平成29年4月1日から平成31年10月1日に再延期する税制改正関連法が11月18日の参院本会議で可決、成立したことを受け、11月28日付けの官報号外にて公布。同日から施行された。

 これにより、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)に適用する8%の軽減税率の導入も平成31年10月1日まで延期となった。また、適格請求書等保存方式(インボイス方式)の導入は平成35年10月1日から始まり、申請受付は平成33年10月1日から開始となる。

 今回の再延期は、消費税以外の税制にも影響が及んでくるので注意したい。例えば、10年間で最大500万円の税額控除が受けられる住宅ローン減税も、適用期限が平成33年12月31日まで2年半延長される。

 親や祖父母など直系尊属から住宅購入資金を受け取った場合、一定の限度額まで贈与税が非課税となる措置についても、当初は今年10月1日から上限を最大3千万円まで拡大する予定だったが、その時期が2年半延期される。

 自動車購入時に支払う自動車取得税を廃止し、燃費性能に応じて税率に差をつける自動車関連税制の見直しも平成31年10月1日まで先送りとなった。

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