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無店舗型のコンパニオン収入 資料情報から無申告者を把握

2023/01/06

 インターネットのプラットフォームを介して単発の仕事を引き受ける「ギガワーカー」。自分のペースで収入を得られるほか、自由度の高さから新しい働き方として注目を集めているが、その一方で、収入を得ているのに税務申告をしないケースも相次いでおり、国税当局が監視の目を光らせている。

 調査対象者Aは、スマートフォンのマッチングアプリを介してコンパに参加し収入を得る、いわゆる「ギャラ飲み」を行っていた。当局が収集した資料情報などから、Aがギャラ飲みにより収入を得ている事実を把握したが、税務申告をしておらず、無予告により調査に着手した。

 スマートフォン内の情報について確認調査を実施したところ、マッチングアプリ内に多額のポイント(運営企業から支払われる飲み会参加報酬や顧客からのプレゼント報酬)を得ている事実を把握。

 Aに対してギャラ飲みの収入について追及したところ、3年ほど前からギャラ飲みによる収入を得ているが、過去に働いていたホステスと同様に税金が天引きされていると思っていたと供述。運営会社にAに対する報酬の支払い状況について反面調査を実施したところ、報酬から税金は差し引かれていないことが確認された。

 運営企業からの回答結果などから所得を算出し、所得税(3年分)の申告漏れ所得金額が約4000万円となり、追徴税額(加算税込み)として約1100万円の課税を行った。

 ギャラ飲みのような無店舗型のキャバクラのコンパニオン収入に関しても、国税当局では資料情報を積極的に収集して調査に活用している。

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