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特定の事業用資産の買換え特例の適用には事前の届出が必要

2024/06/18

 国税庁はこのほど、「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です」というパンフレットを同庁ホームページに掲載した。

 事前に届け出が必要な人は、同一年中に譲渡資産の譲渡と買換資産の取得をした場合に「特定の事業用資産の買換えの特例」(租税特別措置法第37条第1項)の適用を受ける予定の人(令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡と買換資産の取得の両方をする場合が対象となる。令和6年3月31日以前に譲渡資産の譲渡や買換資産の取得をした場合は届出書の提出は不要)。

 提出するのは、特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出書。届出書の様式は、国税庁ホームページの「特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出」からダウンロードできる。

 提出期限は、届け出ようとする資産の譲渡の日(同日前に買換資産の取得(建設・製作を含む)をした場合(先行取得の場合)には、その資産の取得の日)を含む三月期間の末日の翌日から2か月以内に提出する。

 提出期限内に届出書の提出がない場合は、この特例の適用を受けることができないので注意したい。

 この届出書を提出した場合であっても、譲渡資産の譲渡と買換資産の取得を同一年中に行わなかった場合は、別途手続が必要となる。詳しくは、国税庁ホームページの「買換(代替)資産の明細書の提出手続」、「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出」を確認しておきたい。

国税庁が掲載したパンフレットはこちら

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