相続人が複数いる場合の相続税申告書作成のリーフレットを掲載
2021/01/07
国税庁はこのほど、同庁ホームページに「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」のリーフレットを掲載した。
令和3年度税制改正の大綱において、税務関係書類における押印義務の見直しを行うことが盛り込まれた趣旨を踏まえ、税制改正前でも税務関係書類に押印がなくても改めて押印を求めないこととし、相続人または受遺者による相続税申告書への押印についても同様に取り扱われることなった。
このため、2人以上の相続人等がいる場合に相続税の申告書へ押印をしないときは、申告書の提出意思の有無を明らかにするため、申告書第1表及び第1表(続)(以下、第1表等)には共同して提出する相続人のみを記載して提出することになる。なお、共同して申告書を提出しない相続人等は、別途申告書を作成・提出する必要がある。
リーフレットでは、具体例を提示して申告書の作成方法を分かりやすく説明している。なお、申告書第1表等にすべての相続人等の氏名や金額を記載する場合には、第1表等のうち共同して申告書を提出しない相続人等の氏名および金額欄を斜線で抹消するなどして、その人が共同申告しない相続人等であることを明示する必要がある。
また、e-Taxによる相続税の申告について、複数の相続人等の申告を税理士などがまとめて代理送信する場合には、申告書第1表等に利用者識別番号の入力がある相続人等のデータを有効なものとして受け付けるため、共同して申告書を提出するか否かの明示を別途行う必要はない。
「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」のリーフレットはこちら。