確定申告の期限延長で対象となる主な手続きを確認!
2020/03/11
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、所得税の確定申告の期間ならびに個人事業者の消費税の受付期間が4月16日まで延長されたが、国税庁は3月6日、ホームページ上に期限延長の対象となる主な手続きを公表している。
今回の延長により「国外財産調書の提出」、「財産債務調書の提出」の期限も延長も記されている。
なお、ホームページには期限延長の対象となる手続の主なものを掲載しており、国税庁では、掲載されている手続以外について期限延長の対象となるかなど、不明な点があれば最寄りの税務署に問い合わせるように呼び掛けている。
また、期限延長の対象とならない手続についても、申告・納付等が困難なやむを得ない理由がある場合には、税務署へ申請することにより期限の延長をすることができるとしている。
申告・納付等の期限を延長する主な手続は次のとおり。
<申告所得税関係>
所得税及び復興特別所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の更正の請求
所得税の青色申告承認申請
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
所得税の青色申告の取りやめ届出
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
所得税の減価償却資産の償却方法の届出
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
個人事業の開廃業等届出
<贈与税関係>
贈与税の申告
贈与税の更正の請求
相続時精算課税選択届出
<消費税(個人)関係>
消費税及び地方消費税の確定申告
消費税及び地方消費税の更正の請求
<その他 >
国外財産調書の提出
財産債務調書の提出