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社会福祉法改正にともなう消費税の申告期限に注意

2017/05/08

 これまで社会福祉法人は、毎会計年度終了後2カ月以内に計算書類等を作成しなければならなかったが、社会福祉法の改正により、平成29年4月1日以降は毎会計年度終了後3カ月以内に延長された。

 しかし、計算書類等の期限は3カ月以内となったが、消費税の申告期限については、社会福祉法の改正後も、会計年度終了の日の翌日から2カ月以内に申告書を税務署長に提出しなければならず、注意が必要だ。

 この点について、厚生労働省でもさきごろ、「社会福祉法人制度改革に伴う消費税の申告に関するQ&A」として、各都道府県などの社会福祉法人担当課に向けて事務連絡を行っている。

 なお、その中で、消費税の申告に当たっては、「必ずしも計算書類等について定時評議員会の承認を受けておく必要はない」とし、「仮に、当該申告後に計算書類等に誤りが見つかり、納付すべき税額等を訂正する必要が生じた場合には、修正申告又は更正の請求の手続きを行うこととなる」としている。

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