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経営力向上計画の12月申請に注意! 年越しの認定は減税期間が短縮  

2018/10/29

 平成28年7月1日に施行した中小企業等経営強化法は、企業が「経営力向上計画」を策定して主務大臣から認定を受けると、生産性を高めるために新たに取得した機械や装置にかかる固定資産税の軽減措置や様々な金融支援を受けることができるもの。

 平成30年8月31日現在で、すでに6万8532件が認定されている(経済産業省:3万7055件、国土交通省:1万6770件、農林水産省:6371件、厚生労働省:4789件、国税庁:747件等)。

 こうした中、中小企業庁では、昨年に引き続き、年末にかけての申請に対して注意を呼び掛けている。

 経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前まで、つまり設備を取得した年の12月31日までに経営力向上計画の認定を受ける必要がある。もし、12月31日を超えて認定を受けた場合、減税の期間が1年短い「2年」となってしまうのだ。

 そこで、3年間の減税の恩恵を受けようと、年末にかけて、かけこみ申請の急増が見込まれているわけだが、申請書の受理から認定まで最大30日要するほか、申請先の相違や重度の不備がある時は差戻しとなり申請書が受理されないこともある。軽微な不備でも手続時間が長くなるケースも予想されるため、中小企業庁では、「12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、極力早期に申請をお願いします」と呼び掛けている。

 なお、中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)の場合は、1月1日ではなく各企業の事業年度末が認定の期限となる。

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