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先端設備等導入にともなう固定資産税ゼロの措置を講じた自治体は1605に

2018/10/30

 国は2020年までを「生産性革命・集中投資期間」とし、中小企業の生産性革命を実現させるため、今年6月に「生産性向上特別措置法」が施行された。

 同法では、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業に対し、自治体の判断により固定資産税の特例をゼロとする制度が盛り込まれたが、中小企業庁はこのほど、平成30年9月末までに1605(復興特措法による減免を含む)の自治体が、条例制定等により固定資産税ゼロの措置を講じたことを公表した。

 この支援措置は、国から「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において、新たに設備を導入する中小企業者を対象とするもの。その中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができる。

 認定を受けた中小企業者は、機械装置などの固定資産税が最大3年間ゼロ(軽減の割合は地域によって異なることもある)などの支援措置を受けることが可能だ。

 なお、固定資産税ゼロの特例を措置した自治体において、特例措置の対象となる事業者等に対し、各種補助金において、その点も加味した優先採択(審査時の加点)が行われる。

 平成30年9月末までに、先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた市区町村はこちら

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