経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度が来月スタート
2023/02/21
経営者の個人保証(経営者保証)が起業・創業の阻害要因とならないように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として創設された「スタートアップ創出促進保証制度」が2023年3月中にスタートする。
スタートアップを含む起業家・創業者の育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促し、社会的課題を解決する鍵といえるが、失敗時のリスクが大きいために起業することをためらう起業関心層のうち、約8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念している。
そこで、こうした懸念を取り除き、創業機運の醸成、起業・創業の促進につながるように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度が創設された。
同制度は2023年3月中に開始予定とされているが、その利用が円滑にできるように、2月20日より信用保証協会と金融機関が連携して事前相談の受付を開始している。
<スタートアップ創出促進保証制度>
【保証対象者】
・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
・創業後5年未満の法人
・分社化後5年未満の法人
・創業後5年未満の法人成り企業
【保証限度額】 3,500万円
【保証期間】 10年以内
【据置期間】 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
【金利】 金融機関所定
※2023年3月中に保証取扱いを開始予定。(開始日の確定後、中小企業庁のホームページで公表)
※同制度の利用に関する問い合わせは、金融機関または最寄りの信用保証協会まで。