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経産省 新たな信用保証制度を創設 保証料の上乗せで経営者保証が不要

2024/02/22

 経済産業省は、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、新たな資金繰り支援を実施する。

 具体的には、➀保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設するとともに、制度の活用促進のため、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施、➁日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンについて、黒字額が小さい事業者の金利負担軽減措置を講じる。

 まず、新たに創設する信用保証制度では、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とするとともに、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施する。同制度については、3月15日から申込受付を開始し、それに先立ち2月16日から要件確認などの事前審査も開始する。

 同制度では、保証料率の上乗せという経営者保証の機能を代替する手法を活用することから、経営者保証ガイドラインの3要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保)よりも緩和した要件が設定されている。

 保証料率は、通常の保証料率に、「直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと、または直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと」の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たしている場合は0.45%の上乗せを行う(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)。

 3年間の時限的な保証料負担の軽減として、令和7年3月末までの保証申込分は0.15%、令和7年4月から令和8年3月までの保証申込分は0.10%、令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分は0.05%に相当する保証料を国が補助する。

 次に、日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンの金利運用見直しでは、コロナ資本性劣後ローンの黒字金利は、直近決算の黒字額から負担することになるが、黒字額が小さい場合、金利負担により実態上赤字に転落する場合がある。そこで、直近決算で黒字の事業者が翌年度に黒字金利を支払った場合に、直近決算において事実上の赤字に陥る場合には、直近決算期後1年間については赤字金利(0.5%)を適用するという運用見直しを2月16日より実施する。

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