税務・経営ニュースTaxation Business News

経産省 「大胆な投資促進税制」パンフレットでポイント紹介

2026/08/27

 経済産業省は、大規模で高付加価値な国内投資を促進する「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」について、産業競争力強化法に基づく特定生産性向上設備等投資計画の確認などの以下申請の受付を7月31日から開始した。

 受付を開始したのは、①産業競争力強化法に基づく特定生産性向上設備等投資計画の確認申請(全国の経済産業局(9局)にて申請受付)、②予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行う国際経済事情激変事業適応計画の認定申請(事業を所管している省庁にて申請受付)。

 経済産業省は併せて、「大胆な投資促進税制パンフレット」を同省ホームページ上で公表している。

 パンフレットでは、同税制のポイントとして、①企業規模や業種※問わず幅広い事業者が対象(風俗営業等の用に供する場合など一部業種は対象外)、②即時償却又は税額控除(最大7%)を措置、③令和10年度末までに確認を受けた対象設備について、確認の日から5年以内に取得・事業供用する設備が対象――の3点を挙げている。


 次に、対象設備の詳細や以下の措置内容を示している。

・「即時償却又は税額控除7%(建物、建物附属設備及び構築物は税額控除4%)※控除上限:法人税額の20%
・事業環境の急激な変化による影響への対応(繰越税額控除)。予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について、産業競争力強 化法に基づく認定を受けた事業者については、最大3年間の税額控除の繰越しを行うことが可能。

 そのほか、適用期間として、「令和11年3月31日までの間に設備投資計画につき産業競争力強化法に基づく確認を受けた者が、その確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等をし、事業の用に供した設備を対象」としている。

 適用対象となる投資計画の意思決定時期については、「令和7年12月26日以降に意思決定された投資計画を対象(※令和7年12月25日以前に一度意思決定があっても、一定の要件を満たした場合には本税制の適用可)」としている。

 また、申請から確認書発行までは1か月程度期間を要するため、余裕をもって申請するよう呼びかけている。

 大胆な投資促進税制のパンフレットはこちら。

PAGE TOP