経過措置の適用割合は80%?50%? 国税庁がインボイスの質問を更新
2025/11/19
国税庁は10月28日、インボイスの取扱いに関する質問を更新した。
今回は、「令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用」と「短期前払費用に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用」の2問が追加された。

一つ目は、免税事業者と取引を行っている会社が、例えば、令和8年9月 21 日から提供を受けている役務について同年 10 月 20 日に完了し、同月 31 日に代金を支払う場合、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用に当たっては、80%と 50%のどちらの割合を用いて計算すればいいか。また、役務の提供ではなく、商品の仕入れである場合はどうなるか、という質問。
回答は次のとおり。経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断する。役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は、原則として、その約した役務の全部が完了した日になる。したがって、質問の場合、令和8年10月20日が課税仕入れを行った日となることから、経過措置の適用に当たっては、仕入税額相当額の50%の割合を用いて計算することとなる。
他方、商品の仕入れ(資産の譲受け)の場合の課税仕入れの時期は、原則として、その引渡しのあった日となる。そのため、令和8年9月21日から同月30日までの仕入れについては、仕入税額相当額の 80%、令和8年10月1日から同月20日までの仕入れについては、仕入税額相当額の 50%の割合を用いて計算することとなる。
二つ目の質問は、3月決算法人の会社が取引先との保守契約に基づき、毎年1月にその年1年間分(1月から 12 月分)の保守料金を支払った上で、短期前払費用として処理している。その取引先は適格請求書発行事業者ではないが、令和8年3月期の消費税の確定申告において、令和8年1月に支払う令和8年1月から 12 月分の保守料金の全額について、その仕入税額相当額の 80%を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることができるか、というもの。
これに対し、令和8年1月中に支払った令和8年分の保守料金について短期前払費用の取扱いを受けていることを踏まえ、令和8年3月期の申告においては、1年間分の保守料金全額について仕入税額相当額の80%の割合により本経過措置の適用を受けることとして差し支えないと回答している。
なお、経過措置の適用を受けた短期前払費用の金額が契約変更等により変動した場合は、変動が生じた課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算または減算することとなりますが、この場合、当初の申告時に当該経過措置の適用を受けた割合(質問の場合80%)により加算または減算することとなるとした。