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総務省 サテライトオフィスを推進 3年度税制改正要望

2020/10/15

 新型コロナの感染防止に向けてテレワークを導入する企業が増えているが、総務省では、「地方において新たな生活様式の普及・定着を推進し、就労の維持や事業継続性の確保等を実現させるためには、さらなる過密の助長を避ける必要のある東京都特別区や大阪市を除く地域における民間のサテライトオフィスに対する投資を促す必要があり、サテライトオフィスの整備には多額の初期投資負担が必要となるため、税制措置の導入により設備投資のインセンティブを付与して、サテライトオフィスの全国的な普及を促していくことが必要」としている。

 そこで、令和3年度税制改正要望の中で、総務大臣の計画認定を受けて一定のセキュリティ水準を確保したサテライトオフィスの整備を行う企業が、サテライトオフィスの整備に際して取得した設備に関し、①法人住民税および事業税ならびに②固定資産税の減免措置を行うことを求めた。

 法人税については、対象設備の取得価額の30%の特別償却または5%の税額控除を認め、固定資産税は取得後3年度分、課税標準を2分の1とするという内容だ。

 対象設備は、計画に従って東京都特別区および大阪市を除く地域において取得した専ら他人の用に供するサテライトオフィス整備に係る設備で、L A N設備(ルータ、スイッチ、 Wi Fi ルータ、ファイアウォール、 VPN 装置、ネットワーク監視装置、回線設備)、サーバ、セキュリティカメラ設備、複合機、電気設備、附帯設備となっている。

 適用期間は、令和3年4月1日から令和5年3月31 日までの2年間。

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