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総務省 令和4年度における土地の下落修正の実施を通知

2021/10/01

 総務省は9月22日、「令和4年度における土地の価格の特例(いわゆる「下落修正」)の実施について」を通知した。

 土地に係る固定資産税の課税標準となる価格については、地方税法第349条の規定により、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則とされているが、令和3年度税制改正において、据置年度である令和4年度または令和5年度の価格について、地価が下落し、かつ、市町村長が固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合には、総務大臣が定める基準(修正基準)により、基準年度の価格に修正を加えた額とする特例措置が従来と同様に講じられ、令和3年7月1日付け総務省告示第220号をもって修正基準が告示されている。

 今年9月21日に公表された令和3年都道府県地価調査の概要によれば、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、全国の全用途平均および住宅地では下落率は縮小したものの昨年に引き続き下落し、商業地では下落率が拡大している状況となっている。

 このような状況を踏まえ、総務省では各市町村に対し、区域内の地価の状況を的確に把握し、修正基準に基づき下落修正を行うなど、適正な評価事務の執行に努めるよう通知した。なお、本通知は、地方自治法第245条の4(技術的な助言)に基づくもの。

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