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総務省 自治体にインボイス対応を呼びかけ 調査で理解不十分が判明

2022/07/12

 総務省はさきごろ、各都道府県に対して適格請求書発行事業者の登録申請等に向けた取り組みを早急に進めることを求めた「消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応に係る留意事項等について(依頼)」を発出した。

 今年3月、総務省は全国の都道府県・市区町村を対象にインボイス制度への対応に係る準備状況について調査を行ったが、その回答の中でインボイス制度や消費税制度についての理解が不十分と思われるものが相当数見られた。そこで、適格請求書発行事業者の登録申請期限が迫っていることもあり、今回の通知が行われた。

 通知の内容としては、まず、国または地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業は、消費税法により、課税売上に対する消費税額と課税仕入れ等に対する消費税額を同額とみなすこととされており、一般会計については消費税の申告義務がない。

 しかし、インボイス制度の導入後に地方公共団体の一般会計から課税仕入れを行う事業者は、一般会計がインボイス制度に対応しない場合、仕入れについて仕入税額控除を行うことができなくなり、消費税の負担額が増加することになる。したがって、これらの負担の発生を防ぐ観点から、一般会計においてはインボイス制度に対応するよう呼び掛けている。

 また、地方公共団体の特別会計では、現時点で課税事業者である特別会計と免税事業者である特別会計があるが、いずれの場合もインボイス制度導入後において、特別会計がインボイス制度に対応しない場合、特別会計から課税仕入れを行う事業者は、仕入れについて仕入税額控除ができなくなり、消費税額の負担額が増加するため、いずれの特別会計においても一般会計と同様、インボイス制度に対応するようお願いしている。

 なお、現時点で免税事業者である特別会計は、インボイス制度に対応すると課税事業者となるため、新たに消費税の申告義務が発生するが、地方公共団体がインボイス制度に対応しないことで取引先の事業者に負担が生じることを踏まえると、原則としてインボイス制度に対応する必要があるとの考えを示した。

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