認定支援機関に612機関を追加 更新失念による認定失効に注意
2020/09/04
中小企業庁は8月28日、新たに612の機関を経営革新等支援機関として認定した。
同制度は、税務、金融および企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」(認定支援機関)として認定することで、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するもの。
今回、新たに612機関を認定支援機関として国が認定したことで、2012年8月に同制度が創設されて以来、全国の認定支援機関数は3万6726機関となった。
なお、2018年7月から経営革新等支援機関認定制度に更新制が導入されており、経営革新等支援機関の認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認している。
事業者が失念して所定の有効期間内に更新認定を行わなかった場合、認定が失効となってしまうので注意したい。この場合、改めて新規申請の手続きをして認定を受ければ、認定支援機関になることはできるが、有効期間満了後から新たな認定日まで認定経営革新等支援機関としての業務を行うことはできない。