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新型コロナで中止 払戻放棄の寄付金控除の対象イベント959に

2020/09/03

 新型コロナウイルス感染症に関する自粛要請を受けて、ファンの間に感染が広がる最悪の事態を避けるため、苦渋の決断で開催を中止等した文化芸術・スポーツイベントは少なくない。

 そこで、中止等になった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けけない(放棄する)ことを選択した場合、その金額分を「寄附」と見なし、税優遇(寄附金控除)を受けられる新たな制度が創設された。大好きなアーティストや応援するチーム・アスリートなど、文化芸術・スポーツに関わる方々を応援したい、そんな「 想い」 を支える新しい税制だ。

 同制度では、主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が中止等(中止・延期・規模縮小)されたイベントを幅広く寄付金控除の対象としている。8月28日付けでも新たに16イベントが指定され、対象イベントは合計で959となっている。

 払戻しを受けないことを選択した参加者は、対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡。主催者から指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書を入手する。その後、確定申告の際に、上記2点の証明書と共に申告すれば、寄附金として税優遇の対象となる(e-taxでの申告も可能)。年間ごとに合計20万円までのチケット代金分が、同制度による優遇の対象となる。

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