財産評価基本通達の一部改正(案)に対するパブリックコメントの公募開始
2017/03/02
国税庁は3月1日、「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの公募受付を開始した。財産評価基本通達については、以下の改正が予定されている。
1.取引相場のない株式の評価
取引相場のない株式の評価について、現下の社会経済の実態等を踏まえ、次の改正を行うこととする。
(1)類似業種比準方式
イ 類似業種の株価について、現行に、課税時期以前2年間平均を追加。
ロ 類似業種の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする。
ハ 配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、現行の1:3:1から1:1:1に見直す。
(2)評価会社の規模区分の金額等の基準
現在の上場審査基準に基づき、評価会社の規模区分の金額等の基準を見直す。
2.森林の立木の評価
森林の立木の評価について、実態調査結果に基づき、次の改正を行うこととする。
(1)杉及びひのき
イ 樹齢1年時の標準価額を引下げる。
ロ 切替樹齢を見直すとともに、切替樹齢の標準価額を引下げる。
ハ 標準伐期を見直す。
二 標準伐期から標準伐期の2倍の樹齢に適用する利率を引下げる。
(2)松
標準価額を定めず、個別に評価することとする。
3.適用時期
上記1および2については、平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとする。
パブリックコメントの募集期間は、平成29年3月1日(水)から同年3月30日(木)まで(必着)。電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、FAX、郵便等で受け付けている。
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