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賃上げ企業を支援する『所得拡大促進税制』のガイドブック公表

2017/08/17

 従業員の給料をアップすると税額控除を受けられる所得拡大促進税制。これは、青色申告書を提出している法人または個人事業主が、3つの要件(①支給額の総額が基準年度から一定割合以上増えていること、②給与総額が前事業年度を上回っていること、③一人あたりの平均給与が前事業年度を上回っていること)を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税額または所得税額から控除できるものだ。

 
平成29年度税制改正では、3つの要件のうち「一人あたりの平均給与が前事業年度を上回っていること」の要件が見直され、企業の更なる賃上げインセンティブを与える機能を強化する観点から、「大企業」と「中小企業」に区分し、高い賃上げを行う企業への支援が強化されている。

 具体的には、「大企業」は、賃上げ率が前年度比2%以上であれば12%の税額控除ができるが、2%未満であると税額控除はできない。一方、「中小企業」は、賃上げ率が前年度比2%以上であれば22%の税額控除ができるとともに、2%未満であっても今までの10%税額控除が維持される。

 経済産業省では、所得拡大促進税制について解説した「所得拡大促進税制ご利用ガイドブック~平成29年度税制改正版~」を作成しているので、こちらもチェックしておきたい。

 ガイドブックでは、「ざっくり君」と「せいかく君」が、同税制の適用要件のポイントや計算方法などを分かりやすく解説するほか、よくある質問なども掲載されている。また、制度利用のポイントとして、①同税制は、個人事業主から大企業まで活用できるほか、業種による制限もないこと。②平成30年3月末までに開始する事業年度まで継続する制度のため、今年度利用ができなくても、来年度は利用できる可能性があること。③制度利用にあたって事前申請は必要なく、確定申告の際に申告書に明細書を添付すればよいことが挙げられている。

 ガイドブックの詳細はこちら

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