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軽減税率対策補助金が延長 申請件数は1万件を突破

2016/12/13

 平成28年11月18日に消費増税延期法が成立し、消費税の軽減税率制度が平成31年10月1日から実施されることを受け、軽減税率対策補助金事務局が公募を行っている「軽減税率対策補助金」(中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金)の申請受付期間が、平成30年1月31日まで延長されることが決まった。

 軽減税率対策補助金とは、中小企業や小規模事業者が消費税の軽減税率制度(複数税率)に円滑に対応できるよう、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行うにあたり、その経費の一部を補助する制度。

 2つの申請類型があり、A型(複数税率対応レジの導入等支援)は、複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金。また、B型(受発注システムの改修等支援)は、電子的な受発注システム(EDI/EOS等)を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金だ。

 事業者の間では消費税の増税延期にともない、補助対象期間も延長されるかどうかが注目されていた。中小企業庁に確認したところ、「現時点では分からないが、少なくとも延長する方向ではないか」との見方を示していたが、今回、消費税増税の延期と足並みを揃えて補助対象期間も延期されることとなった。

 なお、A型(全4型)とB―2型(受発注システム・自己導入型)は、事後申請となるが、気を付けたいのがB-1型(受発注システム・指定事業者改修型)だ。B-1型は、指定事業者による代理申請を原則とし、改修・入替に着手する前の「交付申請」と、改修・入替が完了した後の「完了報告」の2段階の申請が必要となる。いずれも指定事業者が代理申請を行うことになるが、交付決定以前に作業着手した場合は補助対象にならず、また、平成30年1月31日までにシステム改修等を終えて「事業完了報告書」を提出しなければならないので、補助金を希望する事業者は余裕を持って対応したい。

 軽減税率対策補助金に対する事業者の関心は日増しに高まっており、今年8月末の時点では、申請件数は約1300件だったが、補助金の事務局に確認したところ、12月12日現在の申請件数は1万1282件に上り、約3か月間で9倍以上も急増している。今回の補助金延期により、今後、申請件数の増加にも加速がつきそうだ。

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