通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&Aを公表
2026/05/13
国税庁はこのほど、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」をまとめて公表した。
令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額の改正が行われた。具体的には、通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられたほか、一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされた。
Q&Aをみると、例えば、「自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれますか」という問いに対し、「駐車場等の料金相当額(上限5000円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」の「駐車場等」には、通勤のために使用する自転車やバイクの駐輪場も含まれます」と回答している。

また、「駐車場等の料金相当額の通勤手当を非課税として支給するに当たり、従業員から駐車場等の料金が記載された契約書や領収書等の書類の提示等を受ける必要がありますか」との問いに対し、「駐車場等の料金相当額の通勤手当を非課税として支給するに当たり、従業員の方から駐車場等の料金 が記載された契約書や領収書等の書類の提示等を受ける法令上の義務はありませんが、従業員の方が駐車場等の料金の負担を常例としている場合の通勤手当の非課税限度額の計算に当たっては、「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」を算出する必要がありますので、従業員の方から「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」の算出に当たり必要な金額が確認できる書類の提示等を受けるなどして、その金額を確認する必要はあります」としている。
そのほか、「当社では、従業員が選んだ会社付近の駐車場を従業員に代わって契約し、毎月6000円の駐車場代を負担しています。この場合の当社が負担した駐車場代は通勤手当として非課税となりますか」との問いには、「実態として、従業員に対して駐車場代相当額の通勤手当を支給しているものと変わりありませんので、駐車場代として負担した6000円について、駐車場等の料金相当額の通勤手当を支給したものとして通勤手当の非課税限度額の計算を行うこととなります」との回答を示している。
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