低未利用土地等譲渡の100万円特別控除 令和6年は4817件に適用
2026/05/08
令和2年度税制改正により創設され、同年7月に適用がスタートした低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除(租税特別措置法35条の3、以下:100万円控除特例)。
同制度は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的としたもの。令和5年1月より同制度の対象が拡充されている。

令和6年1月~同年12月までに、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数は、国土交通省の調査(令和7年6月~7月実施)によると4817件だった(確認書交付後、他の要件を満たさず、適用にならないこともあり得るため、税の適用件数とは一致しない可能性がある)。
譲渡前の状態は、空き地が49.6%、譲渡後は住宅としての利用が72.1%。所有期間については31年以上保有している土地等が65.1%だった。
すべての都道府県において交付実績があり、平均して約102件。1件当たりの譲渡の対価の額(土地とその上物の合計)は平均303万円だった。
都道府県別確認書交付数上位をみると、1位は茨城県(284件)、2位は北海道(224件)と岐阜県(224件)、4位は長野県(206件)、5位は愛知県(201 件)。
また、市町村別確認書交付数の上位は、1位が宮崎県都城市(130 件)、2位は北海道北見市(82件)、3位は熊本県荒尾市(65件)、4位は岐阜県岐阜市(63件)と山形県鶴岡市(63件)。
なお、「令和5年低未利用土地等確認書交付実績」について4555件と報告されていたが、再集計した令和5年の低未利用土地等確認書の交付実績は4550件だった。