金融庁 NISAの恒久化や奨励金の非課税を要望
2019/09/04
家計の安定的な資産形成を促進させるため、金融庁は2020年度税制改正要望の中に「少額投資非課税制度(NISA)」の恒久化を盛り込んだ。
具体的には、2023年までの時限措置となっている通常のNISAを恒久措置とすることで、個人による長期の資産づくりを後押しする。特に「つみたてNISA」については、開始時期にかかわらず20年間のつみたて期間が確保できるように、2037年までとなっている制度期限の延長を求めている。
また、中小企業のなかには、従業員の資産づくりを支援するため、つみたてNISAの積立金に対して奨励金を支給しているところがあるが、この奨励金は所得税などの課税対象となっている。そこで、金融庁ではNISAの利用促進と利便性向上として、企業が従業員に対して一定の要件を満たす規約に基づき支給する「つみたてNISA奨励金」について、毎月1000円を限度として非課税とする(3年の時限措置)ことを要望した。
そのほか、金融庁では税制改正要望として上場株式等の相続税に係る見直しや生命保険料控除制度の拡充などを求めている。