雇用調整助成金 上限額を1人1日1万5000円に引上げ
2020/06/25
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立したことに伴い、雇用調整助成金のさらなる拡充が行われた。
具体的には、雇用調整助成金の助成額の上限について、これまで対象労働者1人1日あたり8330円となっていたが、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業および教育訓練について、企業規模を問わず上限額を1万5000円に引き上げることとした。
また、解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていた、この助成率が一律10/10に引き上げられる。
これらは申請済みの事業主についても、令和2年4月1日に遡って適用となる。労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算するため、再度の申請手続きは必要ない。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、各種の特例措置を講じてきたが、緊急対応期間の終期を3か月(令和2年9月30日まで)延長することとし、助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとした。