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DX実現を税制面から後押し デジタル化の遅れに対応

2021/01/13

 令和3年度税制改正大綱の法人税関係では、新型コロナウイルスの感染拡大で浮き彫りになったデジタル化の遅れに対応するため、デジタルトランスフォーメーション(DX)実現を税制面から後押しすることが盛り込まれた。

 具体的には、産業競争力強化法に新たな計画認定制度が創設され、同法の改正法の施行の日から令和5年3月31日までの間に、DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資が行われた場合には、そのデジタル関連投資に対して税額控除(3%・5%)または特別償却(30%)が選択適用できることになる。

 また、2050年カーボンニュートラル実現を目指し、脱炭素化効果の高い先進的な投資について、税額控除(5%・10%)または特別償却(50%)ができる措置を創設。コロナ禍の厳しい経営環境の中、赤字であっても果敢に前向きな投資(カーボンニュートラル、DX、事業再構築・再編など)を行う企業には、その投資額の範囲内で最大5年間、繰越欠損金の控除限度額を最大100%(現行:所得の金額の50%)とする特例を創設する。

 そのほか、株式対価M&Aを促進するための措置が創設されるほか、M&Aを実施する中小企業者の投資リスクに備える準備金制度を創設するとともに、前向きな投資を推進するための措置などが盛り込まれた。

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