国庫への帰属が認められた土地は1089件 相続土地国庫帰属制度の運用状況
2024/12/27
法務省は12月13日、相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する統計を同省ホームページに公開した(速報値)。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とするもの。令和5年4月27日から開始している。
運用状況によると、令和6年11月30日現在における申請件数(総数)は3008件。地目別にみると、田・畑が最も多く1119件、宅地1068件、山林473件、その他348件だった。
このうち、帰属が認められた件数(総数)は1089件。種目別にみると、宅地が431件と最も多く、農用地334件、森林48件、その他276件。
一方、却下件数は51件で、却下の主な理由としては、「法(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)第3条第1項及び施行規則第3条各号に定める添付書類の提出がなかった(法第4条第1項第2号)」が最も多く31件。現に通路の用に供されている土地(施行令第2条第1項)に該当」が11件、「境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当」が7件だった。
取下げ件数は452件。原因の例は以下のとおり。
・自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
・農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった
・審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した
法務省が公開した相続土地国庫帰属制度の運用状況はこちら。