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税理士試験関係の様式に個人番号の記載欄

2024/05/21

 令和6年度税制改正で措置された「個人番号を利用した税理士の登録事務等の利便性の向上」が、令和6年5月27日に施行されることとなった。これを受けて、次の様式については、個人番号(マイナンバー)を記載することができるように、個人番号記載欄が設けられる。

① 税理士試験受験資格認定申請書(第一号様式) 
② 税理士試験受験願書(第二号様式)
③ 研究認定申請書(第三号様式)
④ 税理士試験免除申請書(第五号様式)
⑤ 研究認定申請書兼税理士試験免除申請書(第六号様式)

 ②および③の様式について、実際に個人番号の記載が必要となるのは、令和7年度(第75回)の税理士試験からとなる。

 今回の措置は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等の改正に伴うものだが、この改正についても令和6年5月27日に施行される。

 なお、国家資格等情報連携・活用システムの導入によるオンライン申請等については、詳細が決まり次第、国税庁ホームページ等に掲載する予定としている。

 新様式など詳細はこちら

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