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ご存じですか?電動キックボードは自賠責保険への加入が必須です!

2024/12/24

 最近、都心を中心に新しい交通手段として、電動キックボードを利用する人が急増しています。皆さんの中にも、すでに乗ったことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。

 この電動キックボードですが、危険な運転をする人や不慣れな運転による交通事故も増えているようです。飲酒運転、二人乗り、ながら運転・・・

 つい先日、ニュースやSNSで首都高を電動キックボードで走行している人の動画が流れていましたが、これはもちろん禁止されています。

もしも人身事故を起こしてしまったら・・・?

 危険行為をしなくても、自転車と同様、他人を巻き込む交通事故は想定されます。

 電動を含む自転車では、人身事故を起こした場合、相手への損害賠償責任は「個人賠償責任保険」、自身のケガは「傷害保険」などで補償されます。

 では、電動キックボードはどうでしょうか・・・?

「自転車のように手軽だし、すでに火災保険や自動車保険の特約に個人賠償責任保険が付帯されているから、それでいいのでは・・・?」などと思われる人もいるでしょう。

 実は、電動キックボードは自動車や原付と同じように強制保険とよばれる「自賠責保険」への加入が義務付けられています。

 「自賠責保険」とは、交通事故の被害者を救済するためのもので、車両1台ごとに加入が義務付けられており、事故を起こした人(加害者)から被害者への損害賠償の補填をはじめ、事故被害者への様々な支援を行っている保険制度です。

 各損保会社、郵便局、コンビニなどで簡単に加入することができ、保険料は国が定めているのでどこで契約をしても金額は変わらず12ヵ月6,650円で、長期で契約すれば安く抑えられます。

 もし加入せずに公道を運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に加え、道路交通法違反で免許停止処分が科せられます。(違反原点6点)

 自動車の場合、自賠責保険に加入していないと車検が受けられませんので同時に行われる事が多く、加入漏れや更新漏れはほとんどありませんが、電動キックボードには車検はありませんので、保険について自身でよく確認しておくことが大切です。

 電動キックボードシェアリングサービス大手である㈱LUUPなどでレンタルして運転する場合には、すでに利用料金の中に自賠責保険・任意保険の保険料が含まれていることがありますので、必ずご確認ください。

 私が子供の頃は遊具としてキックボードで遊んでいたので、今このように電源がついて、交通手段として道路を走っていることがとても不思議に感じます。とても便利なツールですが、実際に利用する際には、事故などに十分ご注意ください!

(2024年12月現在の保険料、制度になります)

執筆/元保険営業担当U

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