働けなくなって収入が減少… 現在の備えに7割が不安
2024/11/06
医学の進歩により、日本は世界でもトップレベルの長寿国となった。ただ、健康で長生きをしている人もいれば、何らかの病気を抱えながら暮らしている人も多く存在する。
大変なのは、家族を養っている働き盛りの会社員や事業主が、突然の病で倒れてしまった時だ。会社員の場合、傷病手当金を受け取ることができるが、支給期間は最長1年6カ月。支給額は1日につき標準報酬日額の3分の2。治療費の支払いのほか、住宅ローンの返済、家族の生活費、子供の教育費などを考えると、給料の3分の2の支給額は十分なものとは言えないだろう。
(公財)生命保険文化センター「2021(令和3)年度生命保険に関する全国実態調査」によると、世帯主が就労不能となった場合、家族の生活費や住宅ローンの支払いなどの備えとして必要と考える生活資金は、月額平均27.2万円。世帯主の年齢別では「40~44歳」が29.2万円と最も高い。
一方、世帯主が就労不能となった場合に対する現在の経済的備えについては、7割以上の人が不安を感じている。 しかも、自営業者など国民健康保険加入者の場合は、そもそも傷病手当金を受け取ることができないため、病気やケガで障害が残り、介護などが必要となれば、家計はさらに困窮することが予想される。
「亡くなるリスク」の確率より「働けなくなるリスク」は高い
国内における生命保険の死亡保険加入率は非常に高い。だが、「亡くなるリスク」よりも、病気やケガで「働けなくなるリスク」のほうが高いというデータがある。
全国健康保険協会の「現金給付受給者状況調査報告」(令和4年度)で示された被保険者の傷病手当金の給付件数と、厚生労働省「人口動態統計(確定)」(令和4年度)の年齢別の死亡率を比べてみると、働き盛りの30~40歳代では、傷病手当金の受給者は10万人あたり5073人。これに対し、死亡者数は353人。傷病手当金の受給者数は、死亡者数の約14.4倍となっている。そこで、こうした「働けなくなるリスク」に備え、就労不能時の収入減少を補償する所得補償保険に加入する人が増えている。特に、税理士界において多くの税理士やその関与先が加入しているのが、全国税理士共栄会(全税共)の「団体所得補償保険」だ。
税理士の場合、月額最高200万円(準会員の場合は月額最高5 0万円)までの補償額を用意し、さらに全税共のスケールメリットを活かし、団体割引率は最高の30%を適用。例えば40~44歳男性事務員が月額10万円・1年補償タイプに加入する場合の保険料は月々2,008円となる。また、20%の無事故戻しや、医師の指示に基づく自宅療養による就業不能時も補償。一部の精神障害についても補償の対象となっている。
「団体所得補償保険」は、保険金の支払対象期間が1年または2年とされているが、長期にわたって就業不能の状態に陥ることも考えられる。そこで、全税共では、平成19年にVIP大型総合保障制度の生涯収入プロテクションとして、「団体長期障害所得補償保険(GLTD)」を導入。月額最高150万円(準会員の場合は月額最高100万円)まで、最長70歳までという手厚い超長期補償で、こちらも全税共のスケールメリットを活かし、団体割引率は最高の3 0%が適用されており、「団体所得補償保険」と合わせた「リレープラン」が人気を集めている。