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教えて熊王先生 消費税の落とし穴はココだ!税理士 熊王征秀

インボイス登録した後で免税事業者に戻る手続き

2022/07/20

Q.  私は機械部品の製造業を営む消費税の免税事業者です。取引先からインボイスの登録を要請されているのですが、まだ決断ができずに悩んでいます。令和5年10月1日から登録した場合において、取引先との価格交渉がまとまらず、令和6年から再び免税事業者になりたい場合には、どのような手続きが必要でしょうか。
 令和5年中は免税事業者のままでいて、令和6年から登録した場合の取扱いについてもご教示下さい。

A.
(1)令和5年10月1日から登録する場合
 免税事業者は、令和5年3月31日までに登録申請書を提出することにより、「課税事業者選択届出書」を提出せずとも令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となることができます(平成28年改正法附則44④)。この場合において、適格請求書発行事業者として登録した個人事業者は、令和5年12月1日までに「登録取消届出書」を提出することにより、令和6年1月1日から免税事業者に戻ることができます( 消 法 5 7 の 2 ⑩一)。

(2)令和6年1月1日から登録する場合
 令和4年度改正では、免税事業者が登録の必要性を見極めながら柔軟なタイミングで適格請求書発行事業者となれるようにするため、令和5年10月1日の属する課税期間だけでなく、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においても、「課税事業者選択届出書」を提出することなく、登録申請書を提出することにより適格請求書発行事業者となることを認めることとしました(新平成28年改正法附則44 ④)。

<具体例>
 個人事業者は、登録申請書を提出することにより、令和5年から令和11年分までの任意の年(課税期間)について適格請求書発行事業者になることができます。また、令和6年10月1日といったように、年の中途からの登録も認められます。
 なお、令和5年10月2日以後に開始する課税期間から登録した免税事業者は、登録日から2年を経過する日の属する課税期間までは課税事業者としての申告が義務付けられています(新平成28年改正法附則44 ⑤)。よって、個人事業者が令和6年から登録した場合には、令和7年中も課税事業者として申告義務があることにご注意ください。



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