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相続・事業承継Vital Point of Tax

遺言書保管制度の指定者通知 10月2日から対象範囲が拡大

2023/10/11

 遺言書保管制度における指定者通知の対象範囲が令和5年10月2日から拡大された。

 指定者通知とは、遺言者から申し出があった場合、遺言者の死亡後、遺言者が指定した人に対して遺言書が保管されていることを通知するもの。遺言者が遺言書保管所に遺言書を保管していることを誰にも伝えずに亡くなっても、まず、指定者通知を受領した人にその事実が伝わるため、その人が遺言書の閲覧等を行うことで、関係遺言書保管通知により結果として、そのほかすべての関係相続人等にも遺言書が保管されていることが通知される効果がある。

 指定者通知の対象者として指定できるのは、これまで遺言者の推定相続人、受遺者等、遺言執行者等のうち1人に限定されていた。しかし、対象者が転居している場合など、通知が確実に届かないケースが考えられ、人数や対象者を広げるべきではないかとの指摘があった。


 そこで、令和5年10月2日から指定者通知の運用が変更され、通知の対象者を「遺言者の推定相続人、受遺者等、遺言執行者等」に限定せず、人数も3人まで指定することが可能となった。すでに指定者通知の対象者をすでに1人指定している場合も、変更の届出により対象者を追加することが可能だ。

 法務省は同省のホームページで「通知対象者には、遺言書が保管されている事実を確実に伝えたいと考える方を指定することをおすすめします」と呼びかけている。なお、遺言書の閲覧等については、指定者通知を受領した人であっても、関係相続人等(遺言者の推定相続人、受遺者等、遺言執行者等)以外の人は行うことができないので、通知対象者を指定する際には注意したい。

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