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相続・事業承継Vital Point of Tax

関与先様にお悩みごとはありませんか?信託で解決できることがあります!(上)

2025/02/04

 相続、資産承継、事業承継を考える際に“信託”という言葉を聞くことが増えてきました。金融資産を多く保有する世代が後期高齢者になっていく中では、単に相続対策に留まらず、認知症対策についても考えていく必要があり、この点でも信託が注目されているものと思います。そこで今回は、信託がどのような方に、どのような局面で活用されているのか、事例を交えて分かりやすくご紹介いたします。

●そもそも信託はどうして認知症対策になるのか?

 信託は信託法という271条からなる法律に基づく制度・仕組みであり、それなりに複雑です。ここで誤解を恐れずに単純化すれば、信託とは

・金銭や不動産等の資産をお持ちのご本人に代わって
・そのご本人が信頼する人(家族信託)や会社(商事信託)が、その人や会社の名義で
・金銭や不動産等の資産の管理、運用、処分といった取引を
・ご本人のために行ってくれる仕組み

 つまり、信託をすると資産はもともと持っていたご本人(=委託者)の名義ではなく、預かった側(=受託者)の名義で取引されることになるので、ご本人が認知症になってもきちんと管理等がされるわけです。これが、信託が認知症対策になる理由です。

●誰がどのようなニーズで信託を活用しているのか?

 信託の活用方法もいろいろありますが、以下のように単純化してみたいと思います。
 これらは組み合わせることができますので、最近では認知症対策の①とそれ以外の②~⑤を組み合わせて信託スキームを作っていくというケースが目立ちます。

次回、(下)にて具体的な事例をご紹介いたします。

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