日税グループは、税理士先生の情報収集をお手伝いします。日税ジャーナルオンライン

MENU

税務ニュースTaxation Business News

「持続化給付金」受給事業者のNHK放送受信料を免除

2020/06/24

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの中小企業や個人事業者の事業継続が困難となる事態が生じていることから、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、NHK放送受信料の免除が行われる。

 免除されるのは、続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所など住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約(令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限る)。

 免除の期間は、NHKに免除の申請をした月とその翌月の2か月間(受信機を設置した月に受信契約を締結して免除を申請した場合は、その翌月および翌々月の2か月間)。

 免除の申請方法は、「免除申請書」をNHKホームページからダウンロードして、記載例を参照に必要事項を記入する。

 免除申請書のダウンロードはこちら。
 
 記入例のページ下部から、あて先(NHK東京事務センター行)を切り取り、封筒(長形3号サイズ)に貼り付ける。そして、「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書のコピー(「宛名」と「通知内容」の両面)をその封筒に入れて郵送する。


 「持続化給付金」給付通知書(コピー)が免除の証明書となるため、同封されていない場合、免除することができないので注意したい。また、休業により一時的に受信契約を解約している場合など、受信契約を締結していない場合も免除を受付することができないので、受信契約を新たに締結した後に再度、免除の申請をすることになる。

PAGE TOP