日税グループは、税理士先生の情報収集をお手伝いします。日税ジャーナルオンライン

MENU

税務ニュースTaxation Business News

ふるさと納税の基準に違反 総務省 4自治体の指定取り消し

2025/10/10

 総務省は9月26日、岡山県総社市、佐賀県みやき町、長崎県雲仙市、熊本県山都町の4市町について、ふるさと納税の指定基準に適合していなかったことが認められたことから、地方税法に基づき、ふるさと納税の対象団体としての指定を取り消すことを発表した。この指定の取消しに係る告示は令和7年9月30日に施行となる。

  村上誠一郎総務大臣は9月26日の記者会見で、「指定取消しが相次いでいることは、ふるさと納税制度に対して信頼を損ないかねない」と述べ、各自治体に対し、改めて指定基準の遵守を求めていく考えを示した。

 総務省が各自治体に通知した「ふるさと納税制度における各指定基準の遵守の徹底について」には、指定取消し事案の概要が掲載されている。それによると、取消対象団体は、当該団体が返礼品等として提供する米(返礼米)を公社から購入単価契約を締結した上で調達していたが、公社において調達する令和6年産米の価格が当該購入単価を大きく上回り、公社に多大な赤字が発生することが見込まれたことから、公社に対し補助金を交付しており、当該補助金は、調達費不足の補填に充当されたものと認められる。当該補助金は返礼品等の調達に要する費用に当たり、当該補助金と返礼米の買取り費用との合算額は、寄附金の額の3割を超過しており、返礼割合3割以下基準違反に該当すると判断された。

なお、指定取消しの対象となった場合、取消しとなった日から2年を経過する日まで指定を受けることができない。

PAGE TOP