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国税庁 新型コロナ関連の助成金等の課税関係を例示

2020/05/25

 国税庁では「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の中で、今般のコロナウイルス感染症等の影響に関連して創設された助成金等の課税関係について例示している。

 それによると、国や地方公共団体からの助成金については、個別の助成金の事実関係によって課税関係が異なるとし、①助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの、②その助成金が「学資として支給される金品(所得税法9条1項十五号)」、「心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項十七号)」に該当するなどして、所得税法の規定により非課税所得とされるものについては、非課税となると明記。

 具体的には、新型コロナ税特法が非課税の根拠となるものとして、国籍を問わず住民基本台帳に登録されているすべての人(2020年4月27日時点)に一律10万円を支給する「特別定額給付金」や、2020年4月分(3月分を含む)の児童手当受給者(特例給付者は対象外)に対して児童1人につき1万円(1回限り)を支給する「子育て世帯への臨時特別給付金」を挙げている。

 また、所得税法が根拠となるものとして、「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券」、「東京都のベビーシッター利用支援事業における助成」なども非課税となる。

 一方、「持続化給付金」や「雇用調整助成金」、「小学校休業等対応助成金」、「小学校休業等対応支援金」、「東京都の感染拡大防止協力金」などは、事業所得等に区分されるものとして課税される。

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