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国税庁 通勤手当の非課税限度額改正に関する情報を公表

2025/11/25

 国税庁はこのほど、同庁ホームページにて「通勤手当の非課税限度額の改正について」を公表した。

 令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。

 この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用される。

 そのため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがある。

 この情報の詳しい内容について、国税庁では同サイトに、年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例や、通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A、通勤手当の非課税限度額の引上げを説明したYouTube動画などを掲載している。

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