民法改正案を閣議決定 成年年齢「18歳」で税制上の年齢要件は!?
2018/03/20
政府は3月13日、成年年齢を20歳から18歳に引き下げるほか、結婚できる年齢を男女ともに18歳にすることなどを盛り込んだ「民法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。同法案が成立すれば、長年続いてきた「大人」の定義が変わることになる。
税制面においても、「20歳」を成年と未成年の境界線として設けられている制度がある。例えば、相続税の額から一定の金額を差し引く未成年控除は、相続や遺贈で財産を取得したときに「20歳未満」であることが適用要件とされている。
今後、成年年齢が18歳に引き下げられた場合、税制上の年齢要件についても検討することが平成30年度税制改正大綱の検討事項に盛り込まれている。それによると、「税制上の年齢要件については、対象者の行為能力や管理能力に着目して設けられているものであることから、民法に合わせて要件を18歳に引き下げることを基本として、法律案の内容を踏まえ実務的な観点等から検討を行い、結論を得る」としている。
なお、成年年齢を18歳とする改正案が成立した場合、平成34年4月1日からの施行を予定している。