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経産省 新型コロナで事業者向けに資金繰り支援まとめる

2020/03/31

 経済産業省は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて売り上げの減少などに直面している中小企業を支援するため、「新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ」と題した融資に関するパンフレットを提供している。

 パンフレットでは、新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者に対し、日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ感染症特別貸付や、信用保証協会のセーフティネット保証などを利用して支援が受けられるケースをまとめている。

 まず、売上減少に伴い、当面の運転資金を調達したい場合は、コロナ特別貸付やセーフティネット保証等がある。新型コロナウイルス感染症特別貸付は、当初3年間は、利子補給で金利負担が実質的に無利子となる制度(企業の規模に応じて上限がある)。セーフティネット保証または危機関連保証は、民間金融機関から融資を受ける際に最大2.8億円の保証を受けられる制度だ。

 また、すでに受けた債務の返済があるため、追加の返済負担を負いたくないという事業者に対し、コロナ特別貸付の特徴である最長5年間の据置期間を紹介。新型コロナウイルス感染症特別貸付で最長15年の運転資金を調達できるほか、最長5年の据置期間で、当面元本返済が不要となっている。また、当初3年間は、利子補給で金利負担が実質的に無利子になる(企業の規模に応じて上限がある)。

 そのほか、業績悪化のためすでに受けた債務の条件変更をしたが、追加の運転資金を調達したいという事業者に対し、新型コロナウイルス感染症特別貸付やセーフティネット保証、危機関連保証は、すでに受けた債務の条件変更を行っていることだけを理由として支援対象から外れることはないことを案内している。

 「新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ」のパンフレットはこちら

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