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国税庁 海外の金融口座情報55万件を受領 CRS情報の初回交換で

2018/11/08

 国税庁はこのほど、CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)に基づく非居住者金融口座情報の自動的情報交換を開始し、その初回交換の状況を公表した。

 CRSは、非居住者に係る金融口座情報を各国税務当局間で自動的に交換するため、OECD において平成26年に策定された国際基準。日本では、この自動的情報交換を行うため、平成27 年度税制改正において、国内に所在する金融機関が、非居住者の保有する口座につき、口座保有者の氏名や住所、居住地国、外国の納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額などの情報を所轄税務署長に報告する制度が導入されている。

 初回交換において、国税庁は64カ国・地域から日本の居住者に係る金融口座情報55万705 件を受領。一方、国税庁が日本の非居住者に係る金融口座情報を提供したのは、58カ国・地域に対して8万9672 件となっている。内訳は表の通り。


  (出典:国税庁「CRS 情報の自動的情報交換の開始について」より)

 国税庁では、「受領した金融口座情報について、国外送金等調書、国外財産調書、財産債務調書、その他すでに保有している様々な情報と併せて分析し、これらの分析を通じて、海外への資産隠しや国際的租税回避行為をはじめとした様々な課税上の問題点を幅広く的確に把握し、適切に対応していく」としている。

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