総務省 ふるさと納税の返戻品は寄付の「3割以下」に
2017/04/10
ふるさと納税制度は、平成20年度税制改正によって創設されて以来、その実績は着実に伸びており、ふるさと納税を通じて寄せられた資金は、子育てや教育、まちづくりなどに活用され、地域の活性化に資するとともに、災害時における被災地への支援としても役立っている。
しかし、その一方で、ふるさと納税に係る返礼品について、一部の自治体で高額・高級すぎるものが見られるなど、自治体間の競争が過熱している状況を受け、総務省では有識者等からの意見を参考に改善策を取りまとめ、全国の自治体に対して平成29年4月1日付で「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」を通知した。
それによると、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品として①金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等) 、②資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等) 、③価格が高額のもの、④寄附額に対する返礼品の調達価格の割合を挙げている。
そして、上記④の返礼割合については、「返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付している地方団体においては、速やかに3割以下とすること」とし、「寄附額の3割以下に抑える」という水準を示した。
なお、返礼品を送付する団体に対し、「返礼品を受け取った場合の経済的利益については一時所得に該当するものであることを返礼品の送付の際などに、寄附者に対して周知すること」を求めた。
今回の通知に強制力はないが、果たして返戻品を寄付の3割以下に抑えるのか、全国の自治体の動きが気になるところだ。