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電帳法の問い合わせが多い質問を追加 雇用契約書のメール授受

2024/04/02

 国税庁はこのほど、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に新しい問答を1問追加した。

 この追加問答集は、「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】(令和5年6月版)」の公表後、質問の多かった事項について追加問として整理し、集約したもの。追加問答集は、令和6年1月1日以後に適用される。

 今回は【電子取引関係】として1問追加された。質問は、「従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要があるか」という内容だ。

 これに対する回答では、「従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当する。その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当するので、その電子取引データを保存する必要がある」としている。

電子帳簿保存法の「お問合せの多いご質問」の追加問答集はこちら

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