認定支援機関(第1号~第26号認定)の更新申請手続き 6月8日まで受付延長
2020/03/26
平成30年9月に導入された認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の更新制。平成27年7月以前に認定を受けたもの(第1号~第26号認定)については経過措置が設けられ、令和2年7月8日が有効期限となっている。
これに該当する認定支援機関は、今年3月31日までを更新申請の集中受付期間とし、同期間に更新申請手続を実施してもらうため、中小企業庁ではホームページやメールなどで周知広報に努めてきた。
しかし、集中受付期間の終了が間近になる中、該当者からの更新申請手続きに関する問い合わせが依然として多く、新型コロナウイルス感染症の影響で通常業務にも影響がある該当者も少なくないことから、中小企業庁では今年6月8日(必着)まで更新申請を受け付けるとした。
なお、書類不備等で差戻しが生じる場合もあるため、中小企業庁では「できるだけ早めに提出いただきますようお願いします」と呼び掛けている。